区長申立て: 明記あり。「配偶者や四親等内の親族がいない方又はこれらの親族がいても事情により、親族等による後見等開始の審判の申立てを行うことができない方で、市が福祉的観点から制度の利用が必要と判断した方」を対象に市長申立てを実施
報酬助成: あり。生活保護世帯又は住民税非課税世帯(世帯員全員の預貯金合計
150万円以下、単身世帯は
100万円以下)を対象に、成年後見人等への報酬(家庭裁判所決定額)の全部又は一部を助成。他自治体で一般的な『月額
28,000円/
18,000円』のような明示的な上限額の記載はなく、審判申立費用も同様に助成対象
出典(更新日2025.10(パンフレットP.13))