区長申立て: 確認できず。成年後見制度の公式案内ページ・福祉のしおりのいずれにも高齢者本人を対象とした市長申立て(審判請求)制度についての明記がない。市が実施している審判請求費用助成は「障がい者成年後見制度審判請求費用助成」のみで、対象が障がい者(総合支援法第19条第3項の支給決定を受けている方)に限定されており高齢者は対象外
報酬助成: あり。成年後見制度に係る報酬費用助成として、報酬付与審判で定められた月数(12か月を限度)に月額
20,000円(施設入所時は月額
18,000円)を乗じた額、または審判で定められた報酬額のいずれか少ない方を助成。対象は生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者、住民税非課税かつ預貯金
80万円以下の世帯構成員、または多額の債務等でやむを得ず報酬費用の支払いが困難と認められる方
出典(更新日2026.3.31)