区長申立て: 市長申立てが明記されている。「審判の請求が必要な65歳以上の方か知的障がい者、精神障がい者の方で請求を行う親族がいない場合に、家庭裁判所に対して審判請求を行う」と説明
報酬助成: あり。要綱(綾瀬市成年後見制度利用支援事業実施要綱、令和7年4月1日施行)により、在宅の場合は月額
28,000円、施設入所の場合は月額
18,000円を上限に報酬費用を助成。申立て費用(印紙・切手・診断書料・精神鑑定費用)も助成対象。対象は65歳以上または知的・精神障がい者で、世帯員全員が資産(居住用不動産及び
100万円+世帯構成員1人ごとに
50万円を加算した額以下の預貯金等を除く)を有しない世帯のうち生活保護受給世帯等
出典(更新日2025.12.17)